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106万円の壁、撤廃了承 厚生年金、年収問わず加入 パートら給付増、手取り減
お知らせ2024.12.13
厚生労働省は10日、会社員に扶養されるパートら短時間労働者が厚生年金に加入する年収要件(106万円以上)を撤廃する方針を固めた。社会保障審議会の部会が大筋で了承した。加入による保険料負担を避けようと、働き控えを招く「106万円の壁」とされてきた。勤務先の従業員数の要件もなくす。両要件の撤廃で、週の労働時間が20時間以上ならば、年収を問わず厚生年金に加入することになる。老後の給付が増える半面、保険料負担で手取り収入が減る課題がある。
手取り減対策として、年収151万円未満の場合、本来は労使折半で加入者が払う保険料の一部を、企業が肩代わりできる仕組みも協議した。肩代わりする割合は企業が任意で設定。全額を負担することは認めない。肩代わりを受けても将来の年金額は変わらない。
撤廃時期は、年収要件が2026年10月、勤務先の従業員数を51人以上と定めた企業規模要件は27年10月とする方向で調整している。肩代わりの仕組みは26年4月からの時限的な特例として始める。年金制度改革の一環で、25年の通常国会に関連法案提出を目指す。
現状では、短時間労働者は年収106万円(月収8万8千円)以上など四つの要件を全て満たすと厚生年金に加入する。「週の労働時間が20時間以上」「学生ではない」の2要件は維持する。週20時間以上働くと保険料負担が発生する「時間の壁」は残るため、働き控えの解消につながらない恐れがある。
従業員5人以上の個人事業所の厚生年金加入についても、17業種に限っている現行ルールを見直し、全業種に拡大する。
政府は当初、手取り減対策の対象を年収156万円未満とする方向で検討していた。(共同通信社)
【WEB労政時報】
https://www.rosei.jp/readers/article/88272
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