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年金分割、請求期限延長へ 夫婦離婚後5年以内に
お知らせ2024.11.06
厚生労働省は5日、夫婦が離婚し厚生年金を分割する際の請求期限を、現行の離婚後2年以内から5年以内に延長する方針を固めた。改正民法で財産分与の請求期限が5年以内へと延長されたことに伴う措置。施行時期は今後詰める。2025年の通常国会への関連法案提出を目指す。
同日、社会保障審議会の部会に提案し、大筋で了承された。
厚生年金の分割は、年金額の計算の基となる保険料の納付記録について、多い方から少ない方に付け替える仕組み。分割方法は2種類ある。「合意分割」は、分割する割合を夫婦の話し合いなどで決める。「3号分割」は、会社員に扶養される専業主婦ら「第3号被保険者」に対し、3号期間中の配偶者の納付記録の半分を付け替える。いずれも請求期限を5年に延ばす。
分割は厚生年金の報酬比例部分のみが対象で、基礎年金部分は影響しない。22年度は3万組を超える利用があった。(共同通信社)
【WEB労政時報】
https://www.rosei.jp/readers/article/88069
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