年金分割、請求期限延長へ 夫婦離婚後5年以内に|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

お知らせ

年金分割、請求期限延長へ 夫婦離婚後5年以内に

お知らせ2024.11.06

厚生労働省は5日、夫婦が離婚し厚生年金を分割する際の請求期限を、現行の離婚後2年以内から5年以内に延長する方針を固めた。改正民法で財産分与の請求期限が5年以内へと延長されたことに伴う措置。施行時期は今後詰める。2025年の通常国会への関連法案提出を目指す。

同日、社会保障審議会の部会に提案し、大筋で了承された。

厚生年金の分割は、年金額の計算の基となる保険料の納付記録について、多い方から少ない方に付け替える仕組み。分割方法は2種類ある。「合意分割」は、分割する割合を夫婦の話し合いなどで決める。「3号分割」は、会社員に扶養される専業主婦ら「第3号被保険者」に対し、3号期間中の配偶者の納付記録の半分を付け替える。いずれも請求期限を5年に延ばす。

分割は厚生年金の報酬比例部分のみが対象で、基礎年金部分は影響しない。22年度は3万組を超える利用があった。(共同通信社)

 

【WEB労政時報】
https://www.rosei.jp/readers/article/88069

.

関連記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ