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「子育てに支障」転勤拒否訴訟 大阪地裁がNEC系元社員の訴え棄却
お知らせ2021.11.30
転勤拒否を理由に懲戒解雇されたのは不当として争われた訴訟
提訴したのはNECソリューションイノベータに勤めていた中正司光幸さん。
ひとり親のため育児に支障が出るとして転勤を拒み、それを理由に懲戒解雇された事案です。
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中正司さんは別のNEC系の会社に出向して大阪市内の拠点で働いていましたが、その事業所の閉鎖が決まり、19年春に川崎市への転勤を命じられました。
その転勤命令に応じずに赴任しなかったため、業務命令違反で懲戒解雇されたものです。
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中正司さん側は、長男は当時小学校でもたびたび頭痛や嘔吐の症状が出ており、単身赴任して体調が万全でない母に長男の世話をまかせるのは難しく、家族で引っ越せば環境の激変から長男の病状が悪化するおそれがあったとし、転勤は無理だったと主張していました。
会社側からは、大阪でのシステムエンジニア職への復帰や清掃会社への出向も持ちかけられましたが、業務内容などをめぐって見解の隔たりがあり、いずれも破談になりました。
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NEC側の業務上の必要性と社員の被る不利益を比較衡量し判断されます。
大阪地裁 中山誠一裁判長は「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益があるとはいえない」などと指摘し、転勤命令は「人事権の乱用」で無効だとする男性側の訴えを退けました。
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長男の病状や母親の体調面など様々な事情を考慮した上で、業務上の必要性の方に軍配を上げたということでしょう。
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2002年に施行された改正育児・介護休業法は、勤務地の変更で育児・介護が困難になる労働者への配慮を義務づけているのですが ...
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https://www.asahi.com/articles/ASPCY4TL5PCVOIPE03F.html