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過労自殺で4400万円賠償命令 元請け日立の配管工事
お知らせ2023.04.19
過労自殺など労災認定された場合、会社には高額な損害賠償金が課されることがあります。
民事訴訟を起こされた場合は、労災保険からの給付だけでは済まないケースが数多あります。
過重労働の基準をオーバーしないよう注意が必要です。
- 過重労働・・・時間外・休日労働が、月100時間を超えること もしくは 2~6か月平均で月80時間を超えること
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(産経ニュース)
平成29年に茨城県守谷市の配管工事会社の男性従業員=当時(66)=が自殺したのは、30日間連続で勤務するなど長時間労働による鬱病が原因として、遺族3人が会社に損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(横田典子裁判長)は18日、自殺との因果関係を認め請求通り計約4400万円の支払いを命じた。
裁判記録などによると遺族側は元請けの日立製作所なども相手取って訴訟を起こしていたが、和解が成立した。和解内容は非公表。
判決によると、配管技術者だった男性は29年4月に大阪市から単身赴任し、東京都内の配管工事の現場監督として勤務。通常4カ月かかる工程を2カ月で行うよう指示され業務量が増え、月138時間の時間外労働を行い、8月下旬に鬱病を発症、自宅アパートで9月に自殺した。
会社側は業務委託契約で男性と雇用関係になかったと主張したが、横田裁判長は、男性が作業日報を提出するなど会社の指揮監督の下で働いていたとして労働契約に当たると指摘。「(会社側は)労働者の心身の健康を損なうことがないように注意すべきだったのに怠った」と判断した。
https://www.sankei.com/article/20230418-FK7EFJKU2NLVLIVL7MJXWNR4YE/
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