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療養補償・休業補償給付不支給訴訟 国が敗訴

お知らせ2021.11.18

業務中の骨折に対して、熊本労働局は被災した男性が経営者だとして、労災給付を行わなかったというもの。

 

熊本地裁は男性が以前は支給の対象にならない経営者だったものの、けがをした当時は経営者ではなく労働者だったと認め、療養補償などを支払わないという決定の取り消しを命じたとのこと。

 

事実関係がよく分かりませんが、経営者か労働者かの認定に齟齬があったようですね。

 

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判決を受け、熊本労働局は「関係機関と協議し控訴するか検討する」とコメントしています。

 

判決文を精査してみたい事案です。

 

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https://news.goo.ne.jp/article/rkk/region/rkk-NS003202111171706080111.html

 

 

 

 

 

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