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出張費不正で解雇は無効 日本郵便元社員が勝訴

お知らせ2021.11.18

出張費の不正受給を理由に懲戒解雇された日本郵便元社員の男性が地位確認などを求めた訴訟の控訴審判決

 

札幌高裁は、「処分は相当性を欠き無効」として、解雇を無効と認定、同社に未払い賃金など約1800万円の支払いを命じました。

 

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100回にわたり出張内容を偽って、約54万円を不正受給したとのこと。

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事務に杜撰な面があったとはいえ、100回もの不正受給を繰り返しても解雇無効とは、改めて解雇の難しさを感じます。

 

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https://www.sankei.com/article/20211118-RLRUMS2MV5PWVO5E2RAFY6N74M/

 

 

 

 

 

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