お知らせ
DV被害者に係る遺族年金等の生計同一認定要件の判断
お知らせ2021.09.03
厚生労働省年金局事業管理課長通達
下記のとおり、令和3年9月1日「年管管発0901第1号」が発令されています。
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「DV被害者に係る遺族年金等の生計同一認定要件の判断について」
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生計同一に関する認定要件(以下「生計同一認定要件」という。)については、「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(平成 23 年3月 23 日年発 0323第1号。以下「平成 23 年通知」という。)により取り扱われている。
また、配偶者からの暴力(以下「DV」という。)の被害者の場合、DVを避けるために一時的な別居が必要になる場合があることから、裁判例を踏まえつつ、DV被害者に係る遺族年金等の生計同一認定要件の判断に当たっての留意事項について、「DV被害者に係る遺族年金等の生計同一認定要件の判断について」(令和元年 10 月3日厚生労働省年金局事業管理課長事務連絡。以下「令和元年 10 月事務連絡」という。)のとおり、示したところである。
今般、令和元年 10 月事務連絡の内容に基づくとともに、令和元年 10 月事務連絡後の裁判例及び認定事例を踏まえつつ、平成 23 年通知1⑴ただし書及び3⑴①ウ(イ)に則り、下記のとおり、DV被害者に係る遺族年金等の生計同一認定要件の判断に当たっての留意事項を定め、令和3年10月1日から適用することとしたので通知する。
なお、本通知の適用に伴い、令和元年 10 月事務連絡は、令和3年9月 30 日をもって廃止する。
—–以下省略—–
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「年管管発0901第1号」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210903T0030.pdf