お知らせ
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
お知らせ2021.07.29
- 更新箇所●
7-問8を追加しました。(7月28日)
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問8
PCR検査で陽性でしたが、医療機関への受診はなく、保健所の指示により、自宅(ホテル)において療養を行いました。当該療養期間について、医師からの証明がなくても休業補償給付の請求はできますか。
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回答
当該療養期間について、発症から一度も医療期間を受診していない場合やPCR検査を実施したのみで診察を受けていないとの理由により、医師からの証明が得られない場合には、保健所から発行される「宿泊・自宅療養証明書」、「就業制限通知書」、「就業制限解除通知書」を休業補償給付請求書に添付した上、請求してください。
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q7-8
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