政府、最低賃金引き上げへ助成金 雇調金で負担肩代わり|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

お知らせ

政府、最低賃金引き上げへ助成金 雇調金で負担肩代わり

お知らせ2021.07.15

昨日、最低賃金審議会で最低賃金3%引き上げが決定されましたが、コロナの影響が大きい中小企業で最低賃金引き上げの負担が過大にならないよう、激変緩和措置として一時的に負担を肩代わりする措置が講じられます。

 

雇調金の要件を新最低賃金が適用される10月から12月までこの措置がとられることになります。

.

雇調金は従業員が休業する延べ日数が、所定労働日数の2.5%以上との休業規模要件がありますが、一定以上、時給を上げる中小企業を対象に、10月から3カ月間 この休業規模要件をなくするとのこと。

 

.

業態転換を進める企業を支援する事業再構築補助金でも給与の引き上げ企業に配慮し、売上高が大きく落ち込んでいることを条件に、給与を上げる中小企業を対象に特別枠を設けて補助率を引き上げます。

.

中小・零細事業者を支援する持続化補助金は賃上げ対策枠を設け、賃上げに積極的な企業を優先して採択する予定です。

 

.

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA147WH0U1A710C2000000/?unlock=1

 

 

 

 

 

関連記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ