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大企業のパワハラ法制施行日が2020年6月1日に決定
新着情報2019.12.06
施行日は2020年6月1日で、11月20日の第22回雇用環境・均等分科会の資料で示されていた期日どおりに施行されることとなります。具体的には、次の改正事項が施行されることとなります。
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【女性活躍推進法】
・女性活躍に関する情報(女性採用率等)公表の強化
・勧告違反の企業名公表
・プラチナえるぼし認定制度の創設
・労働局による報告徴収等の対象拡大
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【労働施策総合推進法】
・国、事業主および労働者の責務
・事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止
・雇用管理上の措置義務の新設(中小企業は2022年3月31日までは努力義務)
・紛争解決・調停・措置義務等の履行確保(中小企業は2022年3月31日までは努力義務)
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【男女雇用機会均等法】
・国、事業主および労働者の責務
・事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止
・調停の意見聴取の対象拡大
・他社のセクハラ対策措置義務実施への協力(努力義務)
・男女雇用機会均等推進者の選任(努力義務)
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【育児介護休業法】
・国、事業主および労働者の責務
・事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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- 女性活躍推進法 労働施策総合推進法 男女雇用機会均等法 育児介護休業法 セクハラ パワハラ マタハラ
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