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企業にパワハラ防止義務 改正法成立
新着情報2019.06.03
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改正法では、パワハラを「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要相当な範囲を超えたものによりその雇用する、労働者の就業環境が害されること」と定義し、雇用管理上必要な措置(次のような防止措置が想定されています)を講じることを義務付けています。
行政指導をしても改善が見られない場合には、企業名を公表します。
また、セクハラ、マタハラ、パワハラの被害について相談したことを理由とする解雇その他の不利益取扱いが禁止されます。
厚労省は、これまでに定めているパワハラの6類型に基づき、具体的にどのような言動がパワハラに当たるかの線引きを、年内にも指針を策定して示すこととしており、職場におけるパワハラのほかに、就活生やフリーランス等、社外の相手に対するハラスメント行為を防ぐことも企業に求める方針です。
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【改正法が求める企業のパワハラ防止措置として想定されるもの】
● 相談窓口の設置
● 加害者の懲戒規定の策定
● 社内調査体制の整備
● 当事者のプライバシー保護
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- パワハラ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案 セクハラ マタハラ 6類型
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