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70歳までの就業機会確保の努力義務化について

新着情報2019.12.06

11月27日、第91回職業安定分科会雇用対策基本問題部会が開催され、70歳までの就業機会確保における事業主の関与の在り方について、新たに次の案が示されました。
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【雇用によらない選択肢のみを講じる場合の対応】
次の雇用によらない選択肢のみを講じる場合、次の方法で労使合意を得ることとする。
措置の内容
・個人とのフリーランス契約への資金提供
・個人の起業支援
・個人の社会貢献活動参加への資金提供
労使合意を得る方法
(1)事業主による制度の実施計画の作成および明示
(2)計画内容に関する労使合意(努力義務)
(3)合意した計画の労働者への周知

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【労働者のニーズや特性と事業主の対応可能性に鑑みた仕組み】
・70 歳までの就業確保措置義務化の段階において、労使合意による適用除外規定の設定を検討することとされている(成長戦略実行計画)ことから、努力義務新設の段階でも、対象者を限定した制度の導入を可能とする。
・当該制度を導入する場合は、対象者の基準について労使が合意することが望ましい旨を指針で規定する。

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【就業機会確保措置に関する労使の話し合い】
雇用によらない選択肢のみを講じる場合の話し合い
労働関係法令による労働者保護が基本的には適用されないこと等を踏まえて、これを担保するために、制度の内容は労使で合意した内容とする必要がある。
複数制度を導入した場合に個人にどの制度を適用するかの話し合い
労働者個人のニーズに適した制度が利用できるよう、どの制度を利用するかについても話し合いを行う必要がある。

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【労使の話し合いに関する規定のしかた】
選択肢の用意に関する話し合い
過半数代表者等と話し合いを行うことを指針で規定する。
雇用によらない選択肢のみを講じる場合の話し合い
過半数代表者等と制度の内容について労使で合意することを法律で規定する(努力義務)。
複数制度を導入した場合に個人にどの制度を適用するかの話し合い
個人の希望を聴取することを指針で規定する。

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

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  • 70歳までの就業機会確保 労使合意
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第91回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会(資料)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08140.html

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