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賃金消滅時効延長等に関するリーフレットが公表されています

新着情報2020.04.06

4月1日、厚生労働省はホームページに改正労働基準法に伴う新しいリーフレット等を公表しました。
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【賃金等消滅時効延長について】
リーフレットでは、すべての労働者を対象に、次の3つが延長されるとしています。

 賃金請求権の消滅時効期間
 賃金台帳などの記録の保存期間
 付加金の請求期間

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【改正労働基準法等に関するQ&A】
次の4つの項目に関する12のQ&Aが収録されています。

 賃金請求権の消滅時効の見直し関係
 記録の保存期間の延長等関係
 付加金の請求期間の延長関係
 その他(施行日前の違反行為に対する改正法の適用、賃金関連記録の電子データ化実施に関する支援策)

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【「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コースのご案内】
成果目標
(1)すべての対象事業場において、月60時間超の36協定の時間外労働時間数を縮減させる
(2)すべての対象事業場において、所定休日を1日から4日以上増加させる
(3)交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇)のいずれか1つ以上をすべての対象事業場に新たに導入する
(4)時間単位年休を、すべての対象事業場に新たに導入させる

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支給対象となる取組み(いずれか1つ以上を実施)
(1)労務管理担当者に対する研修(※1)
(2)労働者に対する研修(※1)、周知・啓発
(3)外部専門家によるコンサルティング
(4)就業規則・労使協定等の作成・変更
(5)人材確保に向けた取組み
(6)労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※2)
(7)テレワーク用通信機器の導入・更新(※2)
(8)労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新(※2)
(※1) 研修には、業務研修も含みます。
(※2)原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

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支給額
「成果目標」の達成状況に応じて、支給対象となる取組みの実施に要した経費の一部を支給

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受給の流れ
(1)「交付申請書」を最寄りの労働局雇用環境・均等部(室)に提出(2020年11月30 日(月)締切)
(2)交付決定後、提出した計画に沿って取組みを実施(事業実施は、2021年1月29 日(金)まで)
(3)労働局に支給申請(2020年2月12日(金)締切)

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

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  • 改正労働基準法 賃金等消滅時効 記録の保存期間 付加金 働き方改革推進支援助成金
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労働基準法の一部を改正する法律について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00037.html

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