助成金情報
第二次補正予算を財源とする助成金の増額・新設等について
助成金情報2020.06.05
【社会復帰促進等事業関係】
●働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)の増額
【3.2億円 → 6.8億円 +3.6億円】
●働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の増額等
【7億円 → 40億円 +33億円】
●外国人労働者に対する相談支援体制の強化
【6.6億円 → 7.7億円 +1.1億円】
●障害者職業能力開発校のオンライン訓練実施に必要な整備経費
【+3.3億円】
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【事務費関係】
●働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の審査体制の強化
【+0.5億円】
●労働保険料特例猶予等に伴う相談体制の強化
【+0.8億円】
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また、6月2日の労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会にて、両立支援等助成金制度で2コースを新設する雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱の諮問が行われ、妥当との答申がされました。
これにより、次の2コースが新設される見通しです。
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●介護離職防止支援コース助成金制度
(1)要件
雇用する被保険者について、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、家族の介護を行うための有給休暇(介護休業(育児・介護休業法に基づく介護休業・介護休暇を除く)、労基法の年次有給休暇を除く)を与えるための制度(休暇日数を合算した日数が20日以上であるものに限る)を整備する措置および当該制度その他の就業と介護の両立に資する制度をその雇用する労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であって、その雇用する被保険者に対して当該有給休暇を合計して5日以上取得させたもの
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(2)支給額
被保険者が取得した上記有給休暇の日数を合計した数の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該被保険者の数が5を超える場合のイまたはロによる支給については、合計して5人までの支給に限る)
イ 10日未満被保険者1人につき20万円
ロ 10日以上被保険者1人につき35万円
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●新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金
(1)要件
雇用する被保険者であって、男女雇用均等法に基づく新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要な妊娠中の女性労働者に、令和2年5月7日から同年9月30日までの間に休暇(労基法による年次有給休暇を除き、当該年次有給休暇について支払われる賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を与えるための制度を整備する措置ならびに当該制度および新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であって、対象被保険者に対して、令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に当該休暇を合計して5日以上取得させたもの
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(2)支給額
対象被保険者が取得した休暇の日数を合計した日数の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、対象被保険者の数が20を超える場合のイまたはロによる支給については、当該事業所につき合計して20人までの支給に限る)
イ 20日未満対象被保険者1人につき25万円
ロ 20日以上対象被保険者1人につき25万円に20日を超える20日ごとに15万円を加算した額(その額が100万円を超えるときは、100万円)
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第二次補正予算案については、政府が、週明け6月8日に国会に提出する見通しで、早期成立を図りたいとしています。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- コロナウイルス 働き方改革推進支援助成金 職場意識改善特例コース テレワークコース 介護離職防止支援コース 母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金
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