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助成金情報

働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の申請マニュアルが更新されています

助成金情報2020.07.14

7月13日、厚生労働省は、働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の申請マニュアルを更新しました。

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本助成金は、次のような内容で実施され、すでに募集は終了していますが、9月30日までの間に支給申請を行うためには、新しいマニュアル等の確認が必要となります。
対象事業主:新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
対象となる取組み:テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則・労使協定等の作成・変更等
支給額:補助率1/2(1企業当たり上限額100万円)
交付申請書の提出期限:2020年5月29日(金)
事業実施期間:2020年2月17日(月)~6月30日(火)または交付決定後2カ月を経過した日のいずれか遅い日
支給申請期限:2020年9月30日(水).

なお、申請マニュアルには次の支給申請書送付チェックリストが収録されており、各項目にチェックを入れたうえで申請書類と一緒に提出することとなっています。

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【様式第10号】
□ 申請事業主の名称を記入・押印しているか。
□ 支給要領に定める不支給等要件に該当していないか。
□ 1③の「助成金申請額」が、交付決定通知書(計画を変更した場合は事業実施計画変更承認通知書)で決定(承認)された「助成金の額」を上回っていないか。
□ 国や地方公共団体からの他の補助金の申請、受給が「有」の場合、当該補助金は同一の措置内容に関するものではないか。
□ 記入漏れの項目はないか。

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【様式第11号】
□ 申請事業主の名称を記入・押印しているか。
□ 「1 実施体制の整備のための措置」を全て実施しているか。
□ 議事録には労使双方の署名があるか。
□ 「2(2)事業の詳細」について、実施内容を具体的に記入しているか。
□ 実施した事業の内容は、実施計画どおりとなっているか。
□ 費用の内訳は、実施した事業内容ごとに単価・個数等の詳細を記入しているか。
□ 記入した単価・個数等は、添付資料や実施した事業内容に記入した内容等により、根拠を確認できるか。
□ 助成対象ではない経費を含めていないか(働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)支給要領の別紙の経費か)。
(機器に関してはPC、タブレット等の汎用性の高い機器の購入費用は対象外。ただし、レンタルやリースについては、事業実施期間内に利用し、支払った経費については対象)
□ 事業実施期間中に実施した事業に係る経費であって、事業実施期間中に実際に支出したもののみを記入しているか(クレジットカード、小切手、約束手形(支払手形)等による支払いで、事業実施期間中に口座から引き落とされていない場合は助成対象外)。
□ 契約期間が事業実施期間を超える契約の場合、年額、月額料金等を事業実施期間に係る料金のみとしているか。リース契約、ライセンス契約等については、実際の利用期間等に基づき申請されているか。必要に応じ、月割り、日割りが適切になされているか。
□ 様式第11号別紙に記載された労働者は、直接雇用する労働者か(派遣社員は記載不可)。
□ 記入漏れの項目はないか。

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【その他】
□ 「支給申請時の提出書類一覧」記載の資料をすべて添付しているか。
□ 「申請書類の書き方と留意点」に基づいて記入しているか。
□ 添付された領収書に不適切なものはないか(日付が事業実施期間外のもの等)。
□ 事実と異なる記載や虚偽記載はないか。

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

  • 働き方改革推進支援助成金 コロナウイルス テレワーク
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働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework_00002.html

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