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【令和元年台風19号に伴う災害の被災者の皆様へ】保険証がなくても医療機関を受診できます(協会けんぽ令和01年10月14日)

お知らせ2019.10.23

令和元年台風19号に伴う災害の被災者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。

このたびの台風19号に伴う災害によって、保険証を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された場合であっても、医療機関の窓口で、

○ 氏名

○ 生年月日

○ 連絡先(電話番号)

○ お勤め先の事業所名

を申し出ることにより、保険証がなくても受診することができます。

※本取扱いに該当する地域については、以下の内閣府ホームページからご確認ください。

協会けんぽ各支部の連絡先についてはこちらをご覧ください。

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