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マルチジョブホルダーの雇用保険適用に関する報告書がまとめられました

新着情報2019.09.10

9月4日、労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会にて、複数の事業所で雇用される者に対する雇用保険の適用に関する検討会報告書(資料3)が公表されました。

掛持ちパート等のマルチジョブホルダーの数は、約129万人(女性が71.8万人、男性が57.2万人)となっています(2017年就業構造基本調査)。

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検討会では、現行制度の大規模な改正を前提にするような議論はあえて行っていないとした上で、次のように報告書をまとめ、本人からの申出に基づき複数事業所の週所定労働時間を合算して適用する方式にて、一定の対象者層を抽出し試行的に導入する等を提言しています。

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【適用の必要性】
・マルチジョブホルダー(現在の適用要件を満たさず、合算して週所定労働時間20時間以上となる者)は、就業者全体に比して多いとは言えず、事務コスト等を踏まえると、適用させる必要性は直ちに高いとは評価できない
・全体を保護するよりも、世帯主など雇用の安定化の必要性が高い者を求職者支援制度や公共職業訓練等の施策により支援していくことが適当

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【適用基準】
・合算方式(週所定労働時間を合算して20 時間以上となる場合に適用する)と、基準引下げ方式(現行の適用基準そのものを下げる)が考えられる

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【適用の強制性について】
・強制適用を原則とすべきであるが、事業所を異にする場合の労働時間制度の在り方等は現在検討中であり、その結果等を勘案しつつ、改めて検討することが必要である。方法がない中では、本人からの申出を起点として適用することを前提とせざるを得ない

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【求職者給付の保険事故の設定】
・適用要件を満たさなくなった段階(資格喪失段階)を保険事故の発生と考える

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【求職者給付の給付方法】
・複数雇用のうちいずれか1つを離職して、賃金を得つつ求職活動を行う可能性が高いため、内職減額等の仕組みがない一時金方式のほうがなじみやすい側面がある

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【求職者給付以外の給付】
・教育訓練給付 → 対象とすることが適当
・高年齢雇用継続給付 → 対象とする合理性は乏しい
・育児休業給付と介護休業給付 → 当然に支給対象とすることが適当(一部の事業所だけ休業する部分休業の場合は対象としないことが適当)

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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  • マルチジョブホルダー 雇用保険 適用 求職者給付
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第131回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000187096_00007.html

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