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雇用保険制度見直しの検討結果をまとめた報告書(素案)が公表されました

新着情報2019.12.17

12月13日、職業安定分科会雇用保険部会が開催され、雇用保険制度の見直しに関する検討結果が公表されました。主に次のような改正について示されています。
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●自己都合離職者の給付制限期間
転職を試みる労働者を支援する観点から、その給付制限期間を5年間のうち2回までに限り2カ月に短縮する措置を試行し、その効果等を施行後2年を目途として検証する。

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●被保険者期間
・例えば週2日と週3日の労働を定期的に継続する場合等、個別事例によっては雇用保険被保険者の資格を満たしながら失業等給付の受給のための被保険者期間に算入されない事例があるため、被保険者期間の算入に当たっては、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定するよう見直す。
・具体的には、従来の「賃金支払の基礎となった日数が11日以上である月」の条件が満たせない場合でも、「当該月における労働時間が80時間以上」であることを満たす場合には算入できるようにする。

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●マルチジョブホルダー
・雇用の安定化の必要性が高い者に対しては、求職者支援制度をはじめとする各種の施策を活用した支援が適当。
・本人からの申出を起点に合算方式で適用した一時金方式での給付について、一定の対象層を抽出し、試行的に制度導入を図ったうえで、適用による行動変化や複数事業所の労働時間を把握・通算する方法に関する検討状況を踏まえつつ、改めて制度の在り方を検討する。
・65歳以上の労働者にマルチジョブホルダーとしての働き方が相対的に高い割合で増加していることから、まずは65歳以上の労働者を対象に、本人申出を起点に2つの事業所の労働時間を合算して「週の所定労働時間が20時間以上である」ことを基準として適用する制度を試行し、その効果等を施行後5年を目途として検証する。
・原則、その給付等の在り方も現行の高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険被保険者)に合わせて、失業時の給付は、高年齢求職者給付(一時金方式)を支給する。
・この失業時の給付は、一事業所のみを離職する場合であっても、当該事業所での賃金に基づき算出して給付する。
・正当な理由のない自己都合離職の場合には、一定期間の給付制限を行った上で給付する。
・2つの事業所をともに離職する場合で、その離職理由が異なっていた場合には、給付制限がかからない方に一本化して給付する。
・両方の事業所でともに育児休業または介護休業を取得した場合は、育児休業給付または介護休業給付を支給し、その他対象となる給付は、従来の高年齢被保険者の取扱いに揃える。

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●マルチジョブホルダーの申出を起点に2つの事業所の労働時間を合算する基準
・週の所定労働時間が5時間以上である雇用が行われている事業所を合算の対象とする。
・合算する事業所の数は2つとする。
・一事業所を離職した際には、他に合算して所定労働時間が20時間以上となるような働き方をしている事業所がないか確認する。
・現行の賃金日額の下限の適用を外す。

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●財政運営
・雇用保険料率の中に、育児休業給付に充てるべき独自の保険料率を設ける。
・育児休業給付に充てる保険料率の水準は、当面、現行の雇用保険料のうち4/1000相当とする。
・失業等給付に係る雇用保険料率については、2年間に限り、当該暫定措置を継続することもやむを得ない。

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●立入検査
雇用保険法に基づく立入検査の対象は、被保険者等を雇用している、または雇用していた事業主の事業所等としているが、雇用保険被保険者がいると認められる事業所も立入検査等の対象であることを明確化すべき。

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なお、資料では高年齢雇用継続給付の見直しに関する言及がありませんが、12月10日の加藤厚生労働大臣の会見で、高齢者の役割と適切な処遇体系の在り方とそれを形成していくためにどういう対応を取るべきか、といった観点から「廃止する方向で議論しているわけではなくて、あり方についてご議論いただいている」と述べられています。

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

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  • 雇用保険 給付制限期間 被保険者期間 マルチジョブホルダー 高年齢被保険者 高年齢求職者給付 雇用保険料率 立入検査
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第136回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000187096_00012.html
令和元年12月10日付大臣会見概要
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00175.html

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