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「いじめ・嫌がらせ」に関する民事上の個別労働紛争の相談件数が7年連続で最多

新着情報2019.07.04

6月26日、厚生労働省は「平成30年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表しました。
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資料によれば、総合労働相談件数、助言・指導の申出件数、あっせん申請の件数いずれも前年度より増加しています。
また、民事上の個別労働紛争の相談件数26万6,535件のうち、いじめ・嫌がらせに関するものが82,797件で、7年連続で最多となっています(前年度比14.9%増)。
制度別に見ると、社会保険労務士も選出される紛争調整委員会によるあっせん制度においては、全5,201件の申請件数のうち、いじめ・嫌がらせに関するものは1,808件でした。前年度に比べて18.2%増えており、都道府県労働局長による助言・指導の増加率(15.6%)に比べて高くなっています。
今国会では、企業にパワハラ防止措置を義務付ける改正労働施策総合推進法等が成立し、年内にもどのような言動がパワハラに当たるかの線引きを示すガイドラインが策定されることとなっています。
トラブルが増加していることも踏まえ、各職場の管理職に対し適切な対応を取るよう指導していく必要があるでしょう。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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  • いじめ・嫌がらせ 総合労働相談 あっせん 紛争調整委員会 パワハラ
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「平成30年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000521619.pdf

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