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心理的負荷による精神障害の労災認定基準が改正されています
新着情報2020.06.01
5月29日、厚生労働省は、心理的負荷による精神障害の労災認定基準(以下、「認定基準」といいます)を改正し都道府県労働局長あてに通知(令和2年5月29日基発0529第1号)しました。
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本日6月1日から、改正後の認定基準に基づき業務上外が判断されることとなります。
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なお、認定基準の改正のきっかけとなった改正労働施策総合推進法も本日より施行されますが、中小企業においては2022年4月1日からの施行となります。
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認定基準改正のポイントは、以下のとおりです。
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【「具体的出来事」等に「パワーハラスメント」を追加】
・「出来事の類型」に、「パワーハラスメント」を追加
・「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を「具体的出来事」に追加
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【評価対象のうち「パワーハラスメント」に当たらない暴行やいじめ等について文言修正】
・「具体的出来事」の「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の名称を「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」に修正
・パワーハラスメントに該当しない優越性のない同僚間の暴行やいじめ、嫌がらせなどを評価する項目として位置づける
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- 精神障害 労災認定基準 労働施策総合推進法 パワーハラスメント いじめ 嫌がらせ