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「パワハラ」に関する代表的裁判例(10事例)が簡潔にまとめられた厚労省検討会による資料

新着情報2018.02.02

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昨年3月に公表された「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)において「職場のパワーハラスメント防止を強化するため、政府は労使関係者を交えた場で対策の検討を行う。」こととされたことを受け、厚生労働省では昨年5月、実効性のある職場のパワーハラスメント防止対策について議論を行うため、「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」を立ち上げました。

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◆職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kintou.html?tid=478680

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先日(1/26)、この検討会の第7回会合が開催されましたが、その中でパワハラに関する代表的裁判例が示されました。

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◆論点(案)に関連した裁判例
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000192459.pdf
・多数の同僚等から受けた行為に関する例:K事件(大阪地裁 平22.6.23)
・いじめ、嫌がらせが不法行為に該当するとされた例①:F事件(名古屋高裁 平20.1.29)
・いじめ、嫌がらせが不法行為に該当するとされた例②:B事件(東京地判 平7.12.4)
・いじめ、嫌がらせが不法行為に該当するとされた例③:K事件(横浜地裁 平11.9.21)
・いじめ、嫌がらせが不法行為に該当するとされた例④:U事件(名古屋地判 平17.4.27)
・加害者の動機、目的を考慮している例:T事件(東京地判 平22.9.14)
・受け手との関係を考慮している例:N事件(福岡高判 平20.8.25)
・被害者の属性を考慮している例:U事件(東京高判 平25.2.27)
・加害者の人数、加害行為の継続回数を考慮している例:K事件(東京高判 平15.3.25)
・問題が発生している職場の業務内容や問題の発生に至るまでの経緯等に照らした適正な指示の範囲を踏まえて、違法性を判断している例:M事件(高松高判 平21.4.23)

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各事件について「事案の概要・結果」「判旨の概要」が簡潔にまとめられていますので、社内や関与先等でパワハラ事件が発生した際にはぜひ参考にしてみてください。

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