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内部通報したら「8畳の部屋で3年3か月独り勤務させられ」…あおぞら銀行員が逆転勝訴確定も、なぜ慰謝料は「100万円だけ」なのか
お知らせ2026.10.26
あおぞら銀行をめぐる「一人勤務(隔離配置)」に関する訴訟では、東京高裁が「パワーハラスメントに該当する」として違法性を認め、銀行側に賠償を命じる逆転判決を下しています(のちに確定)。
それにしても、賃金差額約740万円の支払いは認められましたが、慰謝料は100万円だけとは ...
■裁判の経緯と判決内容
- 事案の概要:
あおぞら銀行の50代の男性行員が、同僚の遺言・相続対応に関する不適切行為を内部通報したあと、懲戒処分を受け、管理職から非管理職へ降格・減給となりました。さらに人事部付として、来客用フロアの約8畳の応接室に3年3か月にわたり1人で配置され、無関係なリポート作成などの業務に従事させられました。
- 判決の判断(東京高裁・2026年1月22日判決):
- 一審(東京地裁)の判決を変更し、長期間にわたって同僚から隔離して1人で勤務させたことについて「組織的なパワーハラスメントに該当する」と認定しました。
- 降格や減給も無効とし、差額賃金や慰謝料などをあわせた総額約840万〜約847万円の支払いを銀行に命じ、その後判決が確定しました。
※なお、裁判所は一連の処分が「内部通報の報復である」という原告の直接的な主張については退けています。
■法律上のポイント
- 厚生労働省のパワハラ指針では、意に沿わない労働者に対して仕事から外し、長期間にわたって別室に隔離することは、パワーハラスメントの例示の一つとされています。
- 業務上の合理性や相当性を欠く形での「一人部屋での長期隔離」は、違法(不法行為)とみなされる可能性が高いことがこの判例によって示されています。
(弁護士JPニュース)
https://www.ben54.jp/news/3933
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