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“タイムカードなし”でも残業代認定、会社に260万円支払い命令 裁判所が元従業員の『自作出勤簿』を証拠として信用したワケ
お知らせ2025.12.09
労働者が自分で作成した「出勤簿」でも
訴訟になった場合に
証拠として認められました。
裁判所が証拠として肯定した理由は、
下記の通りです。
【理由】
・会社は労働時間をタイムカードなどで機械的に記録していない
・労働時間の把握は【従業員が勤務簿(エクセル)に入力して会社に提出する】という方法だった
・Aさんが提出した出勤簿を見て会社が疑義を述べた形跡がない
「どんな仕事をしてたか」など、
できるだけ具体的に書いておいたり、
仕事の終わりに誰かにメールを送るなどの
記録を残しておくと
さらに証拠能力が高まります。
妻が夫の帰宅時間を
記録していた家計簿が
証拠として採用された判例もあります。
https://www.ben54.jp/news/2965
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