新着情報
令和7年度税制改正に伴う公的年金等に係る対応
新着情報2025.12.02
令和7年度税制改正について、所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)が令和7年3月31日に公布され、令和7年12月1日より施行されます。
これにより、「所得税の基礎控除の引き上げ」が行われ、令和7年12月の年金支払時に改正後の一定の控除額を用いて計算した1年分の税額と、既に源泉徴収した税額との精算を行います。
- 公的年金等に係る所得税の基礎控除の引き上げへの対応
(1)所得税の基礎控除の引き上げに係るポイント
基礎控除の引き上げに伴い、公的年金の源泉徴収の対象とならない年金額が205万円未満(65歳未満は155万円未満)に引き上げられました。
基礎控除の金額は年金額によって2段階に分かれ、対象者に引き上げ額の上乗せが適用されます。
ただし、令和7年分の所得税の源泉徴収については、年金額が205万円以上242万円以下(65歳未満は155万円以上213万円以下)の場合についても、一律242万円(65歳未満は213万円)を超える場合の控除額が適用されます※。
※65歳以上で年金額が198万円超242万円以下の方(65歳未満は年金額が154万円超212万6,667円以下)は確定申告を行うことで還付を受け取ることができる場合があります。
| 受給者の年齢 | 令和7年の各月の年金支払時 | 令和7年12月の精算時 |
| 65歳以上 | 公的年金等の月額割×25%+65,000円
(135,000円未満となる場合は、135,000円) |
公的年金等の月額割×25%+100,000円
(165,000円未満となる場合は、165,000円) |
| 65歳未満 | 公的年金等の月額割×25%+65,000円
(90,000円未満となる場合は、90,000円) |
公的年金等の月額割×25%+100,000円
(125,000円未満となる場合は、125,000円) |
(2)所得税の還付対象者
以下の条件をすべて満たす者が還付対象者となります。
- 新法、旧法および統合共済(旧三共済・農林共済)のいずれかの老齢年金を受給している方
- 令和7年2月定期支払から令和7年11月随時支払に所得税の源泉徴収がある方
- 国内に居住している方
(3)令和7年分の所得税の還付対応
令和7年10月の年金支払までは改正前の所得税額で源泉徴収を行います。
令和7年12月の年金支払時に令和7年分の改正後の所得税額と改正前の所得税額との差額を還付します。
令和7年分の所得税の還付対応
2.令和7年12月に送付する年金振込通知書
令和7年12月に送付する年金振込通知書の「所得税額および復興特別所得税額」欄に、精算後の税額を表示しており、「-」(マイナス)が付されている場合は還付額を示しています。
年金振込通知書表面
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202511/1128.images/hurikomituuti.JPG
関連情報
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等の詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
関連記事
-
新着情報資料室
令和3年度地域別最低賃金改定状況
最低賃金が改定されます。 .都道府県の令和3年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。また、平成14年度から令和2年度までの地域別最低賃金改定状況については、「令和2年度地域別...
新着情報令和4年度 協会けんぽ保険料率 3月分(4月納付分)より改定
令和4年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。※任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。 ...
新着情報令和7年度税制改正による公的年金の基礎控除の見直し等
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。 これにより、令和7年分の公的年金等の源泉徴収において、令和7年12...
ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!





