お知らせ
高齢者労災防止 努力義務、個人事業主 保護対象に、改正安衛法が成立
お知らせ2025.05.09
働く高齢者の労災防止に向けた作業環境改善を努力義務とする改正労働安全衛生法が8日、衆院本会議で、賛成多数で可決、成立した。厚生労働省が2026年4月の施行までに指針を策定する。同法の保護対象として個人事業主(フリーランス)を位置付けることや、心理的負荷を調べる「ストレスチェック」の全事業所への義務化拡大も柱だ。
厚労省によると、雇用者全体における60歳以上の割合は23年に18・7%だったが、休業4日以上の労災に遭った60歳以上の割合は29・3%に上った。加齢による身体機能の低下が原因とみられ、転落や転倒の事故が多く、休業見込み期間も長引く傾向がある。
厚労省は20年に高齢者の労災防止に向けたガイドラインを公表。身体機能低下を補う設備導入や特性に配慮した作業管理に関する内容だが、現場での取り組みは低調だ。同省は改正法に基づく指針を策定し、努力義務化により環境改善を促す。
個人事業主の保護は、主に「一人親方」のように、雇用された労働者と同じ現場で働いているのに、これまで同法対象外だった人を念頭に置く。21年の建設アスベスト訴訟最高裁判決の判断に沿った改正となる。
ストレスチェックは現在、従業員50人以上の事業所に年1回の実施を義務付けている。精神障害の労災認定件数の増加を受け、改正により全事業所を対象とする。施行は公布から3年以内としている。(共同通信社)
【WEB労政時報】
https://www.rosei.jp/readers/article/89071
関連記事
-
お知らせ
『ストレスチェック』全事業所に実施義務づけへ 厚労省審議会
職場でのメンタルヘルス不調を未然に防ぐための「ストレスチェック」について、労使でつくる厚生労働省の審議会は、すべての事業所に実施を義務づける案をおおむね了承しました。「ストレスチェック」は、従業員のス...
お知らせ労働組合が「フリーランス」の改善求め 厚労省に要望書提出
「フリーランス」として働く人の中に、企業と雇用契約を結ぶ正社員などと実態が変わらないケースが増え、法律で保護されないため長時間労働などにつながっているとして、労働組合が改善を求める要望書を厚生労働省な...
お知らせ2024年度 決定初任給調査
初任給を引き上げた企業は過去最高75.6%増加率は32年ぶりの全学歴3%超大卒(一律)3.85%、高卒(一律)4.58%人事労務分野の情報機関である産労総合研究所(代表・平盛之)は、このたび「2024...
ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!





