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「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を労働基準監督署に設置

お知らせ2024.10.28

~労働者かもしれないフリーランスからの相談に対応~

 

 

厚生労働省は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号。以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」)が施行される11月1日に合わせて、全国の労働基準監督署に、自らの働き方が労働者に該当する可能性があると考えるフリーランス(業務委託を受ける事業者)からの労働基準法等の違反に関する相談窓口(受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ))を設置します。

労働基準法上の「労働者」に該当するか否かは、契約の形式や名称にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断されます。

近年、働き方が多様化し、フリーランスとしての新しい働き方が拡大する一方で、フリーランスとして働く方の中には、実態としては労働基準法(昭和22年法律第49号)上の労働者に該当するような働き方をしているにもかかわらず、名目上は自営業者として扱われ、労働基準法等に基づく保護が受けられていないといった問題が指摘されています。

厚生労働省は、このたびの取り組みを通じて、フリーランスとして契約しながら実態は労働者となっている方々の労働環境整備に努めます。

※ なお、フリーランス・事業者間取引適正化等法に関する相談先は、内容が就業環境の整備に 関するものは都道府県労働局雇用環境・均等部(室)、内容が取引の適正化に関するものにつ いては公正取引委員会または中小企業庁になります。

 

 

【取り組み概要】

■ 労働者性に疑義がある方からの労働基準法等違反に関する相談窓口を設置します
請負契約や委任契約といった契約形式にとらわれることなく、働く方々からの相談に丁寧に対応します。また、労働者に該当するかどうかの判断基準の説明や、「働き方の自己診断チェックリスト」を用いたチェックなども行います。(別添参照)
■ 労働基準監督署において労働者に当たるかどうかの判断を行います
労働者性の判断基準について理解を促すため、新たに、厚生労働省において労働者性判断に係る近時の代表的な裁判例を取りまとめた参考資料集(※1)を作成しました。
労働基準監督署では、これらの資料も活用しつつ、相談内容から労働基準法等違反が疑われ、申告(※2)として調査した場合には、原則、相談者の方が労働者に当たるかどうかの判断を行います。

(※1)https://www.mhlw.go.jp/content/001319389.pdf
(※2)労働基準法等に基づき、法違反の事実を労働基準監督署に申し立てることをいいます。

【別添】リーフレット「フリーランスとして働く皆さまへ あなたの働き方をチェックしてみましょう(その働き方、「労働者」ではないですか?)」[141KB]

https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/001283001.pdf

 

 

令和6年10月25日(金)

照会先

労働基準局 監督課
課長 村野 伸介
副主任中央労働基準監察監督官  髙橋 仁
(代表電話) 03(5253)1111(内線5426,5428)

 

 

 

 

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