お知らせ
「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に関する公示
お知らせ2026.10.19
令和8年10月19日(月)
「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に関する公示(健康保持増進のための指針公示第13号)
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第70条の2第1項の規定に基づき、事業場における労働者の健康保持増進のための指針を次のとおり公表する。
令和8年10月19日
厚生労働大臣 上野 賢一郎
- 名称
事業場における労働者の健康保持増進のための指針 - 趣旨
労働者の健康の保持増進に当たっては、生活習慣改善等による疾病の発症予防(以下「一次予防」という。)に加え、健康診断等による疾病の早期発見や早期治療(以下「二次予防」という。)を行うことで、疾病の発症や重症化、疾病による死亡を予防することができる。また、疾病を抱える労働者が治療を受けながら就業を継続できる環境整備も重要である。
本改正は、従来の生活習慣病予防等を中心とした一次予防に加え、がん、女性特有の健康課題(月経不順、月経困難症、過多月経、月経前症候群、更年期障害等)、歯科疾患、骨粗しょう症及び眼科疾患といった健康課題に対する検診及び精密検査等の受診勧奨といった二次予防を健康保持増進措置として指針上に明確に位置づけるとともに、医療保険者等との連携、治療と就業の両立支援等の取組を明記することにより、労働者の健康保持増進対策の一層の推進を図るものである。
- 適用日
令和8年10月19日
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001760640.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001760641.pdf
関連記事
-
お知らせ
ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会
「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成ワーキンググループ 第4回資料 日時:令和7年11月10日(月)15:00~17:00場所:厚生労働省19階共用第8会議室(東京...
新着情報資料室【厚生労働省】令和3年版 本文掲載図表(一覧/バックデータ)
本文掲載図表図表名をクリックすると、図表の画像データ(GIF)とバックデータ(Excel版)を閲覧・利用できます。.第Ⅰ部 労働経済の推移と特徴第1章 一般経済の動向第1節 一般経済の動向第1-(1)...
新着情報法改正情報ストレスチェックの実施者に歯科医師・公認心理師を追加する改正安衛規則の省令が公布・施行されました
.厚生労働大臣が9日、労働安全衛生法に基づくストレスチェックの実施者を追加するための労働安全衛生規則の一部を改正する省令を公布し、同日に施行しました。.平成27年に施行された「ストレスチェック制度」は...
ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!





