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障害者雇用の義務拡大検討 100人以下企業も納付金
お知らせ2026.02.03
厚生労働省の研究会は30日、障害者雇用の法定雇用率に満たない企業に課す納付金の義務対象を、従業員100人以下の企業にも拡大する案を盛り込んだ報告書をまとめた。厚労省は今後、2027年の関連法改正を視野に検討する方針。
現在、従業員40人以上の企業は従業員の2・5%以上の障害者を雇用する義務がある。100人超の企業は法定雇用率が未達成だと、不足1人につき月5万円の納付金を支払う。100人以下の企業は不足していても支払いの必要はない。
厚労省は企業規模にかかわらず障害者の雇用を促すため、100人以下の企業も納付金制度の対象にしたい意向。ただ研究会では「中小企業の雇用体制が十分整備されていない」といった反対意見も出た。労働政策審議会の分科会で議論を続ける。
報告書では障害者手帳を持っていない難病患者も雇用率の算定に加える案を示した。障害のある従業員の能力向上を促す教育訓練や環境整備に取り組む事業者を認定し、助成金を増額する方針も明記した。(共同通信社)
【WEB労政時報】
https://www.rosei.jp/readers/article/90351
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