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“タイムカードなし”でも残業代認定、会社に260万円支払い命令 裁判所が元従業員の『自作出勤簿』を証拠として信用したワケ

お知らせ2025.12.09

労働者が自分で作成した「出勤簿」でも

 

訴訟になった場合に

 

証拠として認められました。

 

 

裁判所が証拠として肯定した理由は、

 

下記の通りです。

 

 

【理由】

 

・会社は労働時間をタイムカードなどで機械的に記録していない

 

・労働時間の把握は【従業員が勤務簿(エクセル)に入力して会社に提出する】という方法だった

 

・Aさんが提出した出勤簿を見て会社が疑義を述べた形跡がない

 

 

「どんな仕事をしてたか」など、

 

できるだけ具体的に書いておいたり、

 

仕事の終わりに誰かにメールを送るなどの

 

記録を残しておくと

 

さらに証拠能力が高まります。

 

 

妻が夫の帰宅時間を

 

記録していた家計簿が

 

証拠として採用された判例もあります。

 

 

 

https://www.ben54.jp/news/2965

 

 

 

 

 

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