障害者雇用促進へ制度改正 100人以下企業も納付金|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

お知らせ

障害者雇用促進へ制度改正 100人以下企業も納付金

お知らせ2025.05.16

厚生労働省は、障害者雇用が不十分な企業に納付金の支払いを義務付けている制度を見直し、従業員100人以下の企業も対象に含めたい意向だ。雇用促進や、既に対象となっている100人超の企業との公平性確保が狙い。9日の有識者会議で明らかにした。年内に議論をまとめ、再来年の関連法改正を目指す。

 

従業員40人以上の企業は現在、従業員の2.5%以上の障害者を雇用する義務がある。さらに100人超の企業は、義務付けられた人数を下回ると、1人につき月5万円の納付金を不足人数分だけ支払わなければならない。一方、100人以下の企業は負担の重さを考慮され、不足していても支払わずに済んでいる。

昨年6月時点の調査によると、40~100人程度の企業約6万5千社のうち、2.5%以上の障害者を雇用しているのは半数以下。20年前とほぼ変わっておらず、厚労省は、雇用を促すには納付金制度の対象にする必要があると判断した。中小企業向けの各種支援策が充実してきたことも理由となった。

 

この日の会議では、有識者から「対象拡大は、雇用を後押しする方策として望ましい」「中小企業向け支援策の周知や拡充が不可欠だ」といった意見が出た。(共同通信社)

 

 

 

【WEB労政時報】

https://www.rosei.jp/readers/article/89077

 

 

 

 

 

関連記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ