『4・5・6月に働きすぎると税金が高くなる』と聞きました。年度初めは忙しく『月20時間以上』残業しているのですが、いくらくらい高くなりますか?|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

お知らせ

『4・5・6月に働きすぎると税金が高くなる』と聞きました。年度初めは忙しく『月20時間以上』残業しているのですが、いくらくらい高くなりますか?

お知らせ2025.05.09

税金は月に関係なく、

 

給与支給額が上がれば、

 

それに比例して高くなります。

 

 

4・5・6月の給与が影響するのは

 

社会保険料の方です。

 

 

社会保険料は、

 

毎年7月に「算定基礎届」

 

という書類を提出して、

 

4・5・6月に受けた給与の平均額で

 

社会保険料を見直します。

 

 

ではどのくらい給与が上がると、

 

社会保険料はどのくらい上がるかというと、

 

4・5・6月の一月当たりの残業代が4万円として、

 

260,000円の給与が300,000円になるとしたら

 

 

健康保険料2,352円(40~ 65歳として)

 

厚生年金保険料3,660円

 

合計で1ヶ月当たり6,012円

 

年間では72,144円

 

上がることになります。

 

 

社会保険料の支払額は増えますが、

 

将来の「老齢厚生年金」や

 

病気で休業した場合の「傷病手当金」

 

なども標準報酬月額を基礎として

 

計算されますので、

 

受けられる給付額も増えることになります。

 

 

 

 

YAHOO!ニュース:

https://news.yahoo.co.jp/articles/7b41fc6dafa879b490ba9eec0da40dbf4f0579f3

 

 

.

 

 

関連記事

  • 新着情報

    令和5年度の算定基礎届のご提出について

    令和5年度の算定基礎届事務講習会の開催令和5年度の算定基礎届事務講習会は、会場へお集まりいただく形式により実施します。算定基礎届事務講習会の日時・会場等につきましては、「【事業主の皆さまへ】令和5年度...

  • 新着情報

    日本年金機構「電子申請の際に電子添付するファイル名称指定のお願い」を公表

    11月13日、日本年金機構は、11月より開始した電子申請受付作業の自動化による取扱いについて、文書を発出しています。.内容は、電子申請の際に電子添付するファイル名に関するもので、届書名称が自動的に確認...

  • 新着情報資料室

    令和6年度の算定基礎届の提出について

    算定基礎届の提出 令和6年度の算定基礎届の提出期限は7月10日(水曜)です。6月中旬より順次様式等が送付されますので、記入後速やかにご提出ください。 算定基礎届の提出にあたっては、...

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ