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学生納付特例制度に係る周知広報について(協力依頼)

お知らせ2025.01.16

年管管発1118第3号
令和6年11月18日

厚生労働省年金局事業管理課長

 

20歳以上の学生等については、国民年金への加入及び保険料納付の義務がありますが、御本人の年間収入が一定額(年収で194万円が目安)以下であり、保険料を納めることが困難である場合には、その申請に基づき、学生等の期間中における国民年金保険料の納付を猶予する学生納付特例制度を設けています。これにより、万が一、当該期間中のけがや病気により障害が残ってしま

ったときに障害基礎年金が受けられるようになっています。

これまでも、学生等に対する当該手続の申請勧奨については、「学生納付特例制度に係る周知広報について」(令和3年3月29日付年管管発0329第4号)等により文部科学省の御協力をいただいて周知・広報に努めてきたところです。

 

このたび、従来からの周知・広報の取組に加え、今後増加が見込まれる外国人留学生に対する公的年金制度への理解促進、学生納付特例の申請勧奨を図る観点から、日本年金機構(以下「機構」という。)において別添1のとおり新たに英語版のポスター及びリーフレットを作成しましたので、周知・御協力依頼のほど、よろしくお願いいたします。

 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250110T0030.pdf

 

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