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社会保険の被保険者適用範囲が拡大。あなたは加入する? 加入のメリット・デメリットは?

コラム2022.07.05

既に何度かご案内していますが、2022年10月から、社会保険の適用範囲が拡大されます。

 

現在は、パートタイマー・アルバイトは、週労働時間がフルタイムの従業員の4分の3以上の従業員だけが適用の対象です。

 

一般の会社は週の所定労働時間は40時間ですから、30時間以上働いているパートタイマー・アルバイトの人が対象となります。

 

 

平成28年(2016年)10月1日から、従業員数が501人以上の会社は、パートタイマー・アルバイトでも、下記4点に該当する場合に社会保険の対象とされました。

 

・所定労働時間が週20時間以上

・月額賃金が8.8万円以上

・勤務期間1年以上の見込み

・学生でないこと

 

 

この「従業員数が501人以上の会社」という部分が、今年 令和4年(2022年)10月1日から従業員数101人以上」と変わり、さらに「勤務期間1年以上の見込み」の部分も「勤務期間2ヶ月以上の見込み」と変更され、社会保険の適用対象が大きく拡大されます。

 

また、令和6年(2024年)10月1日から従業員数51人以上」とさらに適用範囲が拡大されます。

 

 

適用された場合、今まで控除されていなかった社会保険料が控除されることにより、手取り給与が減少します(年間130万円の給与で20万円弱)が、将来の老齢年金が増え、病気やけがで障害状態になった場合、障害厚生年金が給付されますし、万が一、亡くなった場合は、遺族に遺族厚生年金が支給されます。

 

健康保険では、病気や出産のため給与が受けられない場合の休業補償の「傷病手当金」や「出産手当金」が受けられます。

 

 

こうした大きなメリットと共に、社会保険料は会社との折半になるので、現在、国民年金や国民健康保険に加入している人は、保険料が安くなる場合もあります。

 

それでも、どうしても社会保険料を控除されたくない場合は、労働時間を週20時間未満にして、上記の加入条件に該当しないようにするしかないでしょう。

 

 

 

https://news.yahoo.co.jp/articles/82a9d624896ac09563693ab6e5bd98dae656e867?page=1

 

 

 

 

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