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コラム

マイナ保険証の利用登録の解除について

コラム2024.11.27

◆マイナ保険証の登録は解除できる
12月2日に迫った現行の健康保険証の廃止とマイナ保険証への一本化に伴い、マイナンバーカードを取得していない方やマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方などには、保険者から資格確認書が交付され、それを医療機関に提示することにより、これまでと同様に保険医療が受けられます。

そして、いったんマイナンバーカードに健康保険証の情報をひも付けた後で、情報漏洩が不安などの理由により、その登録を解除した方にも資格確認書が交付されます。
当初、マイナ保険証の登録は原則として解除できないことになっていましたが、2023年に政府は、利用登録自体が任意で行われることなどを踏まえ、登録後の解除を認めることに方針変更しました。

 

 

◆マイナ保険証の登録解除の流れ
その後、厚生労働省は、2024年10月に「マイナ保険証の利用登録解除の運用について」という保険者向けの通知を出し、10月28日から医療保険者等向け中間サーバーで保険者からの解除申請の登録を受け付けるので、保険者にも加入者からの解除申請の受付を開始するよう求めました。皆さんの所属する保険者のホームページに告知が出ているか確認してみましょう。

 

マイナ保険証の利用登録解除の全体の流れは、次のとおりです。

(1) 加入者からの利用登録の解除申請の受付(加入者)
(2) 解除申請者に対する資格確認書の交付(保険者)
(3) 中間サーバーへの解除申請者の情報の登録(保険者)
(4) 解除申請者の解除状況の確認(保険者)

 

(1)の解除申請の受付は、加入者が申請書を保険者から取り寄せ、書面で保険者に提出します。

(2)の資格確認書の交付は、12月2日以降、利用登録の解除がなされるまでの間に行います。なお、現行の健康保険証は最長で令和7年12月1日まで使えるため、保険者は、その有効期限が切れる前に資格確認書を交付すれば良いとされています。会社の担当者の方は、資格確認書の交付が事業主を通して行われるのかを保険者に確認すると良いでしょう。

(3)で保険者は、中間サーバーで解除依頼の登録をし、国はその翌月に登録を解除します。

(4)で保険者は、月次で各保険者に通知されるマイナ保険証の利用登録状況を確認します。

 

 

【厚生労働省「マイナ保険証の利用登録解除の運用について」】
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001317966.pdf

 

 

なお、一般の会社が加入する「協会けんぽ」の場合は、全国健康保険協会 岡山支部まで電話して、「マイナ保険証利用解除申請書」を郵送してもらい、必要事項を記入の上 返送することによって利用登録解除が可能となります。
健康保険関係の通常の申請書類はwebからのダウンロードで簡単に入手できるのですが、政府が利用登録解除を渋っているためか、何故かこの申請書だけはダウンロードできません。
利用登録を開始するときは、マイナポータルから簡単にweb上で登録できるのですが、登録解除はなんともアナログな面倒な手続きが必要となっています。

 

「全国健康保険協会 岡山支部」
所在地: 〒700-0901 岡山県岡山市北区本町6−36 第一セントラルビル 1号館8階
電話番号: 086-803-5780

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