新着情報
今後より重要視される厳格な労働時間管理と賃金支払い
新着情報2024.10.18
労働時間の端数を切り捨てることは原則認められておらず、いわゆる1分単位での賃金の支払いが必要とされているところです。このような意識は、労使双方に浸透してきているものの、実態において、実働したにも関わらず、日々の15分未満単位の労働時間を切り捨てて賃金を支払っているような事例も見受けられます。これについて、厚生労働省は「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう」というリーフレットを作成、周知活動を強化しています。
このリーフレットでは、労働時間は毎日適正に把握し、それに基づいて賃金を計算し、支払うことが必要であることを確認、日ごとに、一定時間に満たない労働時間を一律に切り捨て、その分の賃金を支払わないことは、労働基準法違反となることを改めて確認をしています。
その上で、以下のような取扱いが労働基準法違反であるとしています。
■勤怠管理システムの端数処理機能を使って労働時間を切り捨てている
勤怠管理システムの端数処理機能を設定し、1日の時間外労働時間のうち15分に満たない時間を一律に切り捨て(丸め処理)、その分の残業代を支払っていない。
■一定時間以上でしか残業申請を認めない
残業申請は、30分単位で行うよう指示しており、30分に満たない時間外労働時間については、残業として申請することを認めておらず、切り捨てた分の残業代を支払っていない。
■始業前の作業を労働時間と認めていない
毎朝、タイムカード打刻前に作業(制服への着替え、清掃、朝礼など)を義務付けているが、当該作業を、労働時間として取り扱っていない(始業前の労働時間の切り捨て)。
なお、1ヶ月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものとして認められます。
また、1日の労働時間について、一定時間に満たない時間を切り上げた上で、その分の賃金を支払うことは、問題ありません。
労働時間の管理と賃金の支払いが適正であるかは、このタイミングで再度確認しておきたいものです。
https://roumu.com/archives/124576.html
- 関連記事
2024年10月9日「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう」
https://roumu.com/archives/124504.html
参考リンク
厚生労働省「労働基準関係リーフレット」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000056460.html
関連記事
-
助成金情報新着情報
今だに毎日発覚する雇調金不正受給
雇用調整助成金不正受給が 毎日のように全国津々浦々で 発覚しています。 今だにというよりも、 助成金の支給事務が落ち着いて、 当局の調査が...
新着情報規制逃れの「偽装請負」防げ 一人親方処遇改善に向け説明会【国土交通省】
国土交通省は、適正な一人親方の処遇改善と、社会保険加入の規制逃れを目的とした「偽装請負の一人親方」化に対応するため、7月4日から全国10ブロックで「一人親方の適正な働き方に関する説明会」を開催...
コラム新着情報研究者雇い止めのきっかけは民主党政権?
「有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる」という労働契約法第18条の “5年ルール” 2...
ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!