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外国人材「育成就労」成立 改正入管法、27年にも施行 労働力不足解消へ政策転換

お知らせ2024.06.14

技能実習に代わる外国人材受け入れの新制度「育成就労」を創設する入管難民法改正案などが14日、参院本会議で可決、成立する。「国際貢献」を掲げた技能実習を廃止し、人材確保を目的に明記した。担い手不足の分野で未熟練の労働者を受け入れて育成、一定の技術を持つ「特定技能」へつなげて定着を図る。公布後3年以内に施行され、外国人材受け入れ政策は転換を迎える。

 

新制度では、即戦力とされる特定技能1号の水準に原則3年で育てる。熟練した技能を要する特定技能2号に移行した後は、事実上永住も可能だ。受け入れ対象分野を特定技能とそろえて一体運用し、長期就労を促す。

 

技能実習では原則職場の変更が認められず、劣悪な就労環境から逃れようと失踪者が相次いだことから、同じ業務分野で職場を変える「転籍」を一定条件で認める。悪質ブローカー排除のため、手続きへの民間業者の関与を禁じる。

 

技能実習で受け入れ仲介を担う監理団体は「監理支援機関」とし、外部監査人の設置を義務付ける。

 

将来的な永住者の増加も見込まれ、納税などを故意に怠った場合は永住許可を取り消し、別の在留資格に切り替える規定も設けた。(共同通信社)

 

 

【WEB労政時報】.

https://www.rosei.jp/readers/article/87304

 

 

 

 

 

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