職種限定の配転認めず「労使合意では命令不可」最高裁初判断|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

お知らせ

職種限定の配転認めず「労使合意では命令不可」最高裁初判断

お知らせ2024.05.07

技術職として長年勤務した従業員を事務職に配置転換することの妥当性が争われた損害賠償請求訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は26日、職種を限定する労使合意がある場合、使用者側が一方的に配転を命じることはできないとの初判断を示した。配転命令を有効とした二審大阪高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。

 

二審判決によると、原告の男性は滋賀県社会福祉協議会と労働契約を結び、福祉用具センターで主任技師として勤務。2019年に総務課への配転を命じられた。

 

男性側は、同一職種・同一部署で18年間にわたり勤務してきたとして「書面での明示はないものの、技術者として就労させる旨の職種限定の合意が事実上あった」と主張。団体側は「職種限定採用ではなく、配転には業務上の必要性もある」と反論していた。

 

一審京都地裁判決は、男性は溶接のできる唯一の技師で「技術職として就労させる黙示の合意があった」とする一方、配転命令は業務廃止による解雇の回避が目的で、必要性があり有効とした。二審大阪高裁も支持した。(共同通信社)

 

 

【WEB労政時報】.

https://www.rosei.jp/readers/article/87069

 

 

 

関連記事

  • お知らせ

    最高裁初判断 勤務中事故の損害賠償、雇用主に負担請求可能(2月29日)

    仕事中の事故で被害者側に損害賠償をした従業員が、勤務先の会社に応分の負担を求めることができるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁は「従業員は会社に対し、損害の公平な分担という観点から相当と認められる額を...

  • お知らせ

    アマゾン配達員が労組結成『業務委託は偽装』主張

    インターネット通販大手アマゾンジャパンの下請け企業と業務委託契約を結び、神奈川県横須賀市を拠点に働く配達ドライバー10人が13日までに、「東京ユニオン・アマゾン配達員組合横須賀支部」を結成した。組合員...

  • お知らせコラム

    新改善基準で過労死防げ

    トラック運転者の労働時間等改善基準告示の見直しについて、労働者側と使用者側のせめぎ合いが続いています。 慢性的な労働力不足に陥っている自動車運送業界で、2024年4月からの時間外労働の上限規...

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ