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「みなし労働」再審理へ 最高裁、二審判決を破棄
お知らせ2024.04.19
労働時間算定が困難な場合に一定時間働いたとみなす「事業場外みなし労働時間制」の適用は不当だとして、外国人技能実習生の指導員だった女性(41)が元勤務先に残業代の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)は16日、女性の訴えを一部認めた二審福岡高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。
女性側は「業務日報を作成しており、勤務状況を把握できた」と主張。二審判決は、労働時間が算定困難とは言えないとして元勤務先に残業代約29万円の支払いを命じていた。
労働基準法は、労働者が職場外で仕事をして労働時間の算定が困難な場合、実際の労働時間にかかわらず所定の時間働いたとみなすと規定している。(共同通信社)
https://www.rosei.jp/readers/article/87004
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