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雇調金、助成率見直し決定 短い教育訓練なら引き下げ

お知らせ2024.03.12

厚生労働省は8日、労働政策審議会の分科会を開き、企業が従業員に払う休業手当を国が一部補塡する雇用調整助成金(雇調金)の助成率を見直す方針を決めた。企業が雇調金を受給し始めてから一定期間が経過した後は、休業中の従業員への教育訓練実施を原則とする。訓練期間が基準より短い企業には雇調金の助成率を引き下げる。4月1日から始める。

 

従業員のリスキリング(学び直し)を促す狙いがある。

 

雇調金は、景気悪化で事業活動が縮小した際、解雇ではなく従業員を休業させた企業が受け取れる。助成率は大企業が休業手当の2分の1、中小企業が3分の2となる。

 

今回の見直しで、受給開始から一定の期間がたち、教育訓練の日数が基準以下の場合、助成率を大企業は4分の1、中小企業は2分の1にそれぞれ減らす。

 

教育訓練を実施した企業に支給する「訓練費」は手厚くする。(共同通信社)

 

 

https://www.rosei.jp/readers/article/86792

 

 

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