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任天堂側に20万円賠償命令 京都地裁パワハラ一部認定

お知らせ2024.03.01

直接雇用を前提とする「紹介予定派遣」として任天堂で働いていた30~40代の女性2人が、パワーハラスメントで精神的苦痛を受けた上、不当に直接雇用を拒否されたとして、会社側に損害賠償や社員としての地位確認を求めた訴訟の判決で、京都地裁は27日、パワハラを一部認め20万円の賠償を命じた。地位確認の請求は棄却した。

 

判決によると女性らは2018年4月から保健師として勤務。任天堂は9月、上司に当たる産業医と円滑な協力態勢が構築できなかったとして直接雇用しない旨を派遣会社に伝えた。

 

斎藤聡裁判長は判決理由で、業務を巡り女性らと行き違いのあった産業医が、業務上必要な声かけを無視したり、定例ミーティングを中止したりしたことはパワハラに当たると判断。任天堂の使用者責任も認定した。

 

ただ協力態勢が築かれなかった原因の一端は女性らにもあると指摘。直接雇用しなかったのは「直ちに不合理ではない」と述べた。

 

40代女性は判決後、記者会見で「ハラスメントが認められ素直にうれしい」と話した。任天堂は「主張が一部認められなかった点は遺憾です」とコメントした。

 

紹介予定派遣は、派遣社員として一定期間働き、本人と派遣先が合意すれば直接雇用される労働者派遣法に基づく制度。(共同通信社)

 

 

【WEB労政時報】

https://www.rosei.jp/readers/article/86749

 

 

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