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元部下にセクハラで賠償 600万円、鳥取地裁
お知らせ2024.02.20
コールセンター業務を手がける「エヌ・エル・エヌ」(鳥取市)の岡山支店(岡山市)に勤めていた30代女性が、上司だった男性からのセクハラで休職を余儀なくされ、精神疾患を発症したなどとして、同社と男性に計約3200万円の損害賠償を求めていた訴訟の判決で、鳥取地裁は16日、同社と男性に計約600万円の賠償を命じた。
安西儀晃裁判長は判決理由で、男性の行為は女性の人格を軽んじ、性的羞恥心を害するなどした違法なセクハラ行為だと指摘し、男性の行為と女性のうつ病発症は因果関係があると判断した。
訴状などによると、女性は岡山支店に勤務していた2018年4~8月ごろ、男性からスカートを両手でつかまれたり胸を触られたりしたほか、9月には男性から無理やりキスをされたとしている。女性は体調を崩し10月に適応障害と診断され、うつ病に至った。現在も休職している。
女性は20年1月に岡山県警に告訴。男性は18年9月の行為で強制わいせつ罪に問われ、懲役1年6月、執行猶予3年とする岡山地裁判決が21年1月に確定した。(共同通信社)
https://www.rosei.jp/readers/article/86679
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