新着情報
令和5年度「被扶養者資格再確認」で「年収(130万円)の壁」への対応
新着情報2023.11.28
被扶養者状況リスト等のご提出にあたって、
被扶養者の収入確認を行った際に、
年収が130万円以上の場合であって、
人手不足による労働時間延長等に伴い、
一時的に収入が増加していることが確認できた場合は、
「被扶養者状況リストの「変更なし」にチェックをしたうえで、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明を被扶養者状況リスト等と併せて提出してください。」
なお、収入を確認する書類(所得証明書等)は、
提出する必要はありません。
【「一時的な収入変動」に係る事業主の証明の様式】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/cat590/hihusyoumeisyo2311w.docx
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/cat590/hihusyoumeisyo2311.pdf
※事業主の証明は、被扶養者を雇う事業主より証明いただくものになります。
※事業主の証明による被扶養者認定のQ&Aについてはこちらをご覧ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/cat590/hihuqa2311.pdf
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