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助成金情報

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)

助成金情報2023.11.24

2023(令和5)年10月20日から、「年収の壁」に対応するためのキャリアアップ助成金の手続きを開始しました。
10月1日以降、事業主が新たに社会保険の適用を行った場合、労働者1人あたり最大50万円を助成します。

※年収の壁・支援強化パッケージ全体についてはこちら

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

 

 

<一般の方へ>
社会保険適用促進手当の支給については、事業主にお問い合わせください。 また、国が支給するキャリアアップ助成金の申請者は、事業主になります。まずは、お勤めの企業に「年収の壁」に関する対応を検討しているか、ご確認ください。

・一般の方向けのQ&Aはこちら

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou_qa2.html

 

 

 

<事業主の方へ>

 

キャリアアップ助成金をご活用いただくためには、まずキャリアアップ計画の提出が必要です。
キャリアアップ計画の作成にあたっては、パンフレット[1.9MB]をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001162100.pdf

 

 

・事業主の方向けのQ&Aはこちら

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou_qa.html

 

社会保険適用時処遇改善コースの概要

(1)手当等支給メニュー

事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成します。

 

また、2年目に前倒して3年目の取組(賃金の増額の場合のみ)を実施する場合、3回目の支給申請でまとめて助成(30万円)します。

 

▶手当等支給メニューの活用ケースについて詳しく知りたい場合はこちら[3.7MB]

https://www.mhlw.go.jp/content/001166730.pdf

 

 

(2)労働時間延長メニュー

所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成を行うものです。
以下の表の①~④のいずれかの取組を行った場合に、労働者1人あたり中小企業で30万円(大企業の場合は22.5万円)を支給します。

 

▶労働時間延長メニューの活用ケースについて詳しく知りたい場合はこちら[1.6MB]

https://www.mhlw.go.jp/content/001166728.pdf

 

(3)併用メニュー

 

 

 

▶併用メニューの活用ケースについて詳しく知りたい場合はこちら[3.1MB]

https://www.mhlw.go.jp/content/001166727.pdf

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html

 

 

 

 

 

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