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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について

新着情報2022.11.02

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の対象となる方

次の①または②のいずれかに該当する場合で、傷病手当金の支給要件を満たしている方が対象となります。

①新型コロナウイルス感染症「陽性」の方

②新型コロナウイルス感染症「陰性」または検査未実施であるが、発熱等の症状がある

 

※発熱等の症状がない濃厚接触者の方は、傷病手当金の対象となりません。

 

 

申請方法

ご加入されている協会けんぽ都道府県支部に傷病手当金支給申請書をご提出ください。
→申請書のダウンロードはこちら

 

 

【療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明を受けることが困難な場合】

  • 傷病手当金支給申請書(2ページ目 被保険者用)の申請内容1⃣「傷病名」及び申請内容3⃣の「発病時の状況」欄に、以下をご記入ください。

申請内容1⃣「傷病名」

・「陽性」の方の場合は、「新型コロナウイルス感染症」とご記入ください。

・「陰性」または検査未実施であるが、発熱等の症状がある方の場合は、「新型コロナウイルス感染症の疑い」とご記入ください。

申請内容3⃣「発病時の状況」欄

・発病時の状況をご記入ください。

→記入例は、下の<傷病名、発病時の状況欄記入>をご参照ください。

 

 

  • ただし、申請期間が14日以上になる場合は、「療養状況申立書」に症状、経過等をご記入いただき、申請書に添付してご提出ください。

→療養状況申立書のダウンロードはこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/kenkouhokenkyuufu/ryouyoumoushitate.pdf

 

 

※保健所発行の「宿泊・自宅療養証明書」の写しや、「就業制限通知書」及び「就業制限解除通知書」の写しの添付により、申請期間について新型コロナウイルス感染症により療養していたことが証明できる場合は、「療養状況申立書」の添付は不要です。

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の臨時的な取扱い

新型コロナウイルス感染症の急激な拡大を踏まえ、医療機関や保健所の負担を軽減する観点から、臨時的な措置として、当面の間、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明や保健所発行の証明書の写しの添付は不要です。ただし、申請期間によっては、追加で書類をご提出いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。(新型コロナウイルス感染症に限定した取扱いです。他の傷病については、必ず療養担当者意見が必要です。)

 

 

<傷病名、発病時の状況欄記入例>

 

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■ 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&Aはこちら

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/koronaqa.pdf

 

 

 

 

 

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