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フリー全業種、労災対象へ 保険加入270万人に拡大
お知らせ2023.11.06
企業に属さないフリーランス(個人事業主)として働く人たちの生活を保障するため、厚生労働省は任意で労災保険に加入できる制度を、配達員などの一部業種から、原則、全業種に広げる方向で議論を進めている。対象者は約270万人に上ると見込まれ、早ければ2024年秋からの運用を目指す。
厚労省によると、フリーランスが自己負担で労災保険に加入できる「特別加入制度」は現在、食事宅配サービスの配達員や歯科技工士、個人で建設業に従事する「一人親方」といった25業種が対象。新制度では、企業から業務を委託される全業種に認められ、デザイナーや研究者、コンサルティング業なども対象となる見通しだ。
個人で仕事を請け負うフリーランスは増加しているが、企業との雇用関係がなく、業務起因のけがや病気をしても、療養費や休業補償が労災保険でカバーされないことが問題視されてきた。
厚労省は特別加入の対象業種を徐々に拡大。今年5月に公布されたフリーランス保護新法の付帯決議では、さらに幅広く加入できる制度を求めており、同省の審議会が10月から本格的な議論を始めた。24年秋の保護新法施行に合わせ、労災保険法の省令改正を目指すという。
企業に雇用される労働者の場合、企業が労災保険に加入して保険料を全額負担する義務がある。(共同通信社)
【WEB労政時報】
https://www.rosei.jp/readers/article/85997
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