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個人事業主の安全対策、契約先企業の義務に 厚労省が省令改正の方針
お知らせ2021.12.23
建設、製造などの現場で働く「一人親方」らフリーランスの個人事業主を、アスベストや放射線などから守るため、厚生労働省は、請負契約の相手企業に安全対策を義務づける方針を固めました。
アスベスト被害をめぐる訴訟で、企業に雇われている労働者だけでなく一人親方も保護対象にすべきだ、と最高裁が判断したことを踏まえたものです。
労働安全衛生法とその関連省令は、有害物質などを扱う企業に対し、排気や警報などの装置を設けることや、マスクなど保護具の使用、危険な場所への立ち入り禁止や避難といった対策を義務づけており、違反した場合には、懲役刑や罰金刑も定められています。
ただし、現在の保護対象は、企業に雇われている労働者に限られています。
しかしながら、契約企業に一人親方らへ命令する権利はないため、マスク着用などは必要性の周知を義務とするものです。
建設業の一人親方は、労災保険の加入者だけでも2018年度末時点で60万人近くおり、改正の影響は建設、運送、製造、舞台制作などの個人事業主やその契約企業に幅広く及ぶ見込みです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/bdb67c8732da645a29a202b2e1f8c209cb7bab23