【日本年金機構】「基礎年金番号通知書」は被保険者あてに送付します|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

お知らせ

【日本年金機構】「基礎年金番号通知書」は被保険者あてに送付します

お知らせ2022.04.06

1.「基礎年金番号通知書」は被保険者あてに送付します

これまで、事業所を通じて提出された届書等に基づいて発行した「年金手帳」は事業所あてに送付していましたが、令和4年4月以降、「年金手帳」に替わって発行する「基礎年金番号通知書」は、原則として、被保険者あてに送付します。
あて先不明等の理由で被保険者にお届けできなかった場合には、事業所あてに送付しますので、事業主を通じて被保険者に交付してください。
なお、「年金手帳」から「基礎年金番号通知書」の切り替えについては「令和4年4月から年金制度が改正されました」をご覧ください。

 

 

2.基礎年金番号の確認について

令和4年4月以降、「年金手帳」に替わって「基礎年金番号通知書」を発行しますが、厚生年金保険の資格取得時等に確認している基礎年金番号は、「基礎年金番号通知書」の他、「年金手帳」や「国民年金保険料の納付書、領収書」から確認できます。
なお、厚生年金保険の資格取得等の手続きは、個人番号(マイナンバー)でも可能ですので、基礎年金番号がわからない場合には、本人確認を行ったうえで、個人番号(マイナンバー)を記入してください。
基礎年金番号がわからない場合の取扱いの詳細はこちら(年金Q&A)をご確認ください。

 

 

 

 

 

関連記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ