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お知らせ

育児休業等の期間が1カ月を超えない場合の賞与保険料の納入告知

お知らせ2023.08.16

育児休業等の期間が1カ月を超えない場合の賞与保険料は免除となりませんが、そのうち、育児休業等終了日の翌日が育児休業等開始日の属する月の翌月となる場合については、当該ケースを反映した保険料計算を行うことに時間を要するため、翌月の保険料とあわせて告知(保険料計算)されますので、ご理解いただきますようお願いします。

上記ケースに該当した場合、7月に支給した賞与にかかる保険料が8月分保険料とあわせて、告知(9月末日納期限)されます。

 

 

関連情報

 

従業員が育児休業等を取得したときの手続き

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20140327-05.html

 

 

令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されました

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202210/100302.html

 

 

 

 

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