令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件改正|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

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育児休業等期間中における社会保険料の免除要件改正(令和4年10月~)

新着情報2022.10.03

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の施行により、育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されました。

 

 

改正内容

毎月の報酬にかかる保険料の免除

育児休業等の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの保険料が免除となる制度です。
これまでは、開始日の属する月と終了日の属する月が同一の場合は、終了日が同月の末日である場合を除き免除の対象となりませんでしたが、令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については、育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除となります。

 

 

賞与にかかる保険料の免除

これまで(令和4年9月30日以前に開始した育児休業等)は、育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料が免除の対象でした。
令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については、当該賞与月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に限り、免除の対象となります。

 

 

関連情報

育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します(厚生労働省パンフレット)(PDF)

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.files/0000000011_0000018972.pdf

 

令和4年10月からの短時間労働者の適用拡大・育児休業等期間中の社会保険料免除要件の見直し等について

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.html

 

従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20140327-05.html

 

 

 

 

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