一人親方等の安全衛生対策について|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

お知らせ

一人親方等の安全衛生対策について(労働安全衛生規則改正 R5.4.1~)

お知らせ2023.03.31

概要等

労働安全衛生規則等の改正で、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施することが事業者に義務付けられます。

 

 

関係法令

 

改正省令

廃止告示

 

 

関係通達等

 

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について

労働安全衛生規則第592 条の8等で定める有害性等の掲示内容について

 

 

パンフレット等

 

2023年4月1日から危険有害な作業を行う事業者は一定の保護措置が義務付けられます

2023年4月1日から危険有害な作業を行う事業者は一定の保護措置が義務付けられます[PDF形式:163KB]

https://www.mhlw.go.jp/content/001081009.pdf

 

2023年4月より労働者と同じ場所で危険有害な作業を行う個人事業者等の保護措置が義務付けられます

2023年4月より労働者と同じ場所で危険有害な作業を行う個人事業者等の保護措置が義務付けられます[PDF形式:7.80MB]

https://www.mhlw.go.jp/content/001081008.pdf

 

 

 

 

関連記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ